ホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価業務

一般財団法人 日本塗料検査協会は、法令に基づきホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価を行っています。

新規製品の証明発行業務受付終了のお知らせ

当協会は平成15年3月より、建築基準法に基づく指定性能評価機関として大臣認定及び各工業会の自主管理に該当しない建築材料に対し、ホルムアルデヒド放散量の評価事業を行ってまいりましたが、下記の事由により、平成31年1月1日より新規製品の日塗検証明発行業務の受付を終了させていただくことになりました。なお、既登録品の更新業務は継続しますので、以上のご了承とともに引き続き登録製品の品質管理をお願いいたします。

(事由)最近の建築資材は多岐に亘ると共に、海外製品の使用等で製造を含めた該当製品に関する正確な管理情報の入手が難しくなり、当協会が目指す公平で透明性の高い評価が困難になった。

性能評価業務のながれ

当検査協会は、平成15年3月14日付けで国土交通省より建築基準法第68条の26(平成27年6月1日付で第68条の25に変更)第3項の規定に基づく指定性能評価機関の指定を受け、性能評価業務を開始いたしました。

当検査協会が行う性能評価業務は、建築基準法施行令第20条の7第2項~第4項(化学物質の発散に対する衛生上の措置に関する技術的基準)の規定による認定に係わる性能評価であります。
性能評価業務の手順は以下のとおりとなっております。

※平成31年1月1日より新規製品の日塗検証明発行業務の受付を終了いたしました。

  1. 申請書類提出

    性能評価申請書を性能評価部(東支部)にご提出下さい。
    性能評価申請用紙をご希望の場合は、性能評価部(東支部)までお問合せ下さい。

    東支部
    〒251-0014 神奈川県藤沢市宮前636-3
    TEL: 0466-27-1121 FAX: 0466-23-1921
  2. 申請書類提出

    1. 書類の確認:提出いただいた書類について、その内容を確認させていただきます。
      書類が不足している場合には、追加提出をお願いすることがあります。
      申請を受理できない場合には、その理由をご説明の上、書類を返却させていただきます。
    2. 申請受理手続:受理した後、別に定める性能評価業務約款に基づいて契約したものとさせていただきます。
    3. 性能評価料金:性能評価料金は、建築基準法施行規則第11条の2の3に基づいた定額料金となっております。
      令20条の7第二項~第四項に係わる評価410,000円/1申請
    • 書類審査

      試験の実施と並行して書類の審査を行います。評価上必要があるときは、提出書類について、申請者に説明を求める場合があります。

      1. 試験実施

        ホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価業務方法書に基づいて、「小形チャンバー法」或は「ガラスデシケータ法」によりホルムアルデヒド発散量の確認を行います。
        検査依頼書と試料の提出先は西支部となります。

      2. 評価実施

        評価に必要な書類及びホルムアルデヒド発散量測定値に基づき、材料の種別(令20条の7第二項~第四項)を判定します。

  3. 性能評価書の発行

    評価した結果に基づき、性能評価書を発行いたします。

  4. 国土交通大臣への認定申請

    当協会にて行う業務は、建築基準法に基づく指定性能評価機関としての業務であります。
    従って当検査協会が発行する性能評価書をもって、別途国土交通大臣に認定申請する必要があります。
    ご希望があれば当検査協会で代行申請をさせていただきます。
    認定申請には収入印紙代として、20,000円/1申請が必要となります。
    詳細は性能評価部(東支部)へお問合せ下さい。

  • 大臣認定申請の代行をご希望される場合、当協会では代行申請と受領を行っております。
    キャッチャー剤を使用した建築材料の申請の場合は、ホルムアルデヒト低減処理報告書が必要となります。
    性能評価申請書をご希望の場合は、性能評価部(東支部)までお問合せ下さい。
    証明書申請の場合も同様の手順となっております。
担当窓口およびお問合せ先
性能評価に関する全般的な事項:東支部
TEL: 0466-27-1121
FAX: 0466-23-1921
性能評価試験に関する事項:西支部
TEL: 072-866-0600
FAX: 072-866-0611

性能評価業務関連資料