JISマーク認証業務
当協会は、改正工業標準化法により、経済産業大臣からJISマーク認証に係る登録認証機関として、平成17年10月3日に登録されました。また、改正工業標準化法に定める製品試験を実施する機関として、塗料関係の全てと建材関係の一部のJISについて、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)のJNLA制度によるJIS Q 17025の要求事項を満たす登録試験事業者の登録を受けています。
私たちは、産業標準化法及びJIS省令の下に、JIS Q 17065に合致した認証システムを構築し、JIS Q 1001に基づいた審査を実施する事により、申請者等の情報について機密を保持し、公正、公平な審査を実施し、必要な情報は公開することをお約束いたします。これらの詳細説明やJISマーク表示認証申請等に関するお問合せには、東西支部の総括審査員までお願いします。
公平性に対するコミットメント
われわれは、JISマーク表示制度に基づく登録認証機関として、公平で透明性の高い認証業務を提供することを重要な責務と認識し、認証業務に係る全ての職員が公平で透明性の高い行動をすることを約束します。
このため、われわれはJIS Q 17065「適合性評価-製品、プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項」に準拠した公平性に係る認証業務品質マニュアル、認証業務手順書を定め、利害関係者の間で均衡がとれるように公平性の確保を保持します。これにより公平性に影響するリスクを管理し、客観性ある認証業務活動を確実に行います。
2021年7月1日
専務理事 山田卓司
- 東支部
- TEL: 0466-27-1121
- 西支部
- TEL: 072-866-0600
協会が行う認証区分
当協会が行う認証区分・範囲及び業務区域
区分 | 範囲 | 業務区域 |
---|---|---|
土木及び建築、化学 | 部門記号A のうち、建築用塗膜防水材、建築用仕上塗材、建築用下地調整塗材、に限る 部門記号K のうち、塗料に限る |
日本国内全域 大韓民国 台湾 |
認証範囲の詳細
協会が行う認証業務において、「認証の区分」 及び 「範囲」 は次表のとおりとする。
認証区分 | 範囲 | |
---|---|---|
規格No. | 規格名称 | |
土木及び建築 | JIS A 6021 | 建築用塗膜防水材 |
JIS A 6909 | 建築用仕上塗材 | |
JIS A 6916 | 建築用下地調整塗材 | |
化学 | JIS K 5421 | ボイル油及び煮あまに油 |
JIS K 5492 | アルミニウムペイント | |
JIS K 5511 | 油性調合ペイント | |
JIS K 5516 | 合成樹脂調合ペイント | |
JIS K 5531 | ニトロセルロースラッカー | |
JIS K 5533 | ラッカー系シーラー | |
JIS K 5535 | ラッカー系下地塗料 | |
JIS K 5551 | 構造物用さび止めペイント | |
JIS K 5552 | ジンクリッチプライマー | |
JIS K 5553 | 厚膜形ジンクリッチペイント | |
JIS K 5562 | フタル酸樹脂ワニス | |
JIS K 5572 | フタル酸樹脂エナメル | |
JIS K 5591 | 油性系下地塗料 | |
JIS K 5621 | 一般用さび止めペイント | |
JIS K 5633 | エッチングプライマー | |
JIS K 5651 | アミノアルキド樹脂塗料 | |
JIS K 5658 | 建築用耐候性上塗り塗料 | |
JIS K 5659 | 鋼構造物用耐候性塗料 | |
JIS K 5660 | つや有合成樹脂エマルションペイント | |
JIS K 5663 | 合成樹脂エマルションペイント及びシーラー | |
JIS K 5665 | 路面標示用塗料 | |
JIS K 5667 | 多彩模様塗料 | |
JIS K 5668 | 合成樹脂エマルション模様塗料 | |
JIS K 5669 | 合成樹脂エマルションパテ | |
JIS K 5670 | アクリル樹脂系非水分散形塗料 | |
JIS K 5674 | 鉛・クロムフリーさび止めペイント | |
JIS K 5675 | 屋根用高日射反射率塗料 | |
JIS K 5960 | 家庭用屋内壁塗料 | |
JIS K 5961 | 家庭用屋内木床塗料 | |
JIS K 5962 | 家庭用木部金属部塗料 | |
JIS K 5970 | 建物用床塗料 |
認証に係る料金の算定方法
当協会のJISマーク表示認証審査に係る料金は、 下記項目に要する料金を加算した金額です。
2024年4月1日 改訂
<初回審査>
審査項目 | 本体価格(円) | 消費税込価格(円) | |
---|---|---|---|
書面審査・工場審査・登録手続き | 433,000 | 476,300 | |
認証書類 | 50,000 | 55,000 | |
製品試験 | JISごとに定められた協会の規定による | ||
複数工場 (同認証区分追加1工場あたり) |
210,000 | 231,000 | |
調色工場ほか | 102,000 | 112,200 | |
出張料 | 別に定められた協会の規定による |
<維持審査、変更申請に係る書面審査>
審査項目 | 本体価格(円) | 消費税込価格(円) | |
---|---|---|---|
書面審査・工場審査・登録手続き | 150,000 | 165,000 | |
認証書類 | 33,000 | 36,300 | |
製品試験 | JISごとに定められた協会の規定による | ||
複数工場 (同認証区分追加1工場あたり) |
116,200 | 127,820 | |
調色工場ほか | 102,000 | 112,200 | |
出張料 | 別に定められた協会の規定による | ||
変更申請に係る書面審査 | 26,000 | 28,600 | |
変更承認の通知書 | 3,000 | 3,300 |
- 申請書を受理し、認証に係る料金の請求後は、申請者の都合によるキャンセル等があっても手数料の返還は致しません。ただし、協会の責に帰すべき理由により認証業務が実施できなかった場合は、この限りではありません。
- 上記には、再審査、審査日以外に実施するサンプリング等の費用は含まれておりません。
- 一つの認証において、種類が多数あるなどの理由により、審査員又は審査日数を追加する必要がある場合は、審査員1人当たり67,000(消費税込み73,700)円/日を追加します。
- 海外の審査の場合、上記審査料金とは別に、審査日数が1日を超えた分に対して、審査員1人当たり67,000(消費税込み73,700)円/日を追加いたします。また、維持審査の場合、審査員の人数を国内の場合と比較して1名増員しますので、増員した審査員の料金67,000(消費税込み73,700)円/日を追加します。(地域により審査に係る日数が異なります)
JIS認証審査のながれ
申請受付から認証書発行までの標準的な期間は4~6か月が目安ですが、認証区分、認証対象範囲、製品試験数、指摘事項に対する改善等により、期間が長くなることがあります。
-
事前打ち合わせ
- 認証区分、認証対象範囲の確認
- 審査基準(A)又は(B)の確認
- 品質管理責任者の資格要件の確認
まずは東西支部の総括審査員までお問合せください。
お問合せ先
- 東支部
- TEL: 0466-27-1121
- 西支部
- TEL: 072-866-0600
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申込み
- 申請書、同意書
- 品質管理実施状況説明書
- その他添付資料
(社内規格、6か月以上の製造実績、製品検査結果など)
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申込み受付
- 申請内容確認
- 審査日程調整
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書面審査
- 品質管理実施状況説明書の記載内容と社内規定、一部記録類の調査
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工場(現地)審査
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判定委員会
- 審査結果及び製品試験結果より認証を決定
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製品試験
- 審査員によるランダムサンプリング
- 製品試験は、原則、当協会東西支部の検査部で実施
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認証契約
- JISマーク等の表示の使用許諾に係る契約書
- JISマーク等及び付記事項の表示に係る管理要綱
上記に同意いただき契約を締結
-
認証書発行
- 認証書の発行
- 認証の公表(ホームページ、JISCなど)
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維持審査
- 3年に1回以上の頻度で定期的な維持審査を実施
- 別途、必要に応じて臨時の維持審査を実施
登録機関としての名称又は略称
認証製品等へJISマークを表示する場合、認証契約及び管理要綱に従って表示する必要があります。
JISマークの近傍に表示する事項のうち、登録認証機関の名称又は略称は、JISマークに接して表示することが規定されています。
JISマークに接して表示する当協会の名称又は略称は以下の通りとします。
登録認証機関の名称: 一般財団法人 日本塗料検査協会
その略称 : JP、日塗検、JPIA
申請書記入見本及び添付書類作成要領
各種申請書等の様式です。ダウンロードしてお使い下さい。
品質管理体制の基準AまたはBで記入方法・提出書類が異なるため、下記をご参照の上ご記入・申請をお願いいたします。
各種申請書フォーマット
- 申請書
- 品質管理体制の基準A・Bで共通
- 同意書
- 品質管理
責任者 - 品質管理状況
説明書A- 認証を受けようとする製品に係る工場又は事業場に関する事項のうち1-(8)~1-(14)
- 2.認証を受けようとする製品、
その包装等に付する表示の態様 - 維持審査
申請書様式 - 認証の
変更届 - 改善報告書
- 改善報告書別紙